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年末調整サービス

Ⅲ.年末調整の手順

 

年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。


1. その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
2. 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
3. この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
4. 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
5. この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
6. 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

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