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株式会社設立サービス

Ⅳ.株式会社の基本事項とは

 

最初に会社設立のために決めていただくことは次の7つです。
事務所にてお打ち合わせしますのでしますのでご安心下さい。

基本事項の決定


【1】商号(会社名を定めるときの留意点)

●商号の中に「株式会社」という文字が入ってなければなりません。

(例)株式会社××、××株式会社

●使用できる文字
  • (1)日本文字(漢字・ひらがな・カタカナ)
  • (2)ローマ字(大文字及び小文字)
  • (3)アラビヤ数字
  • (4)「&」(アンパサンド)「 ’」(アポストロフィー) 「 ,」(コンマ)
  •    「-」(ハイフン)「 .」(ピリオド)「・」(中点)

※(4)の符号は商号の先頭又は末尾に用いることはできません。但し「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

●会社の商号はひとつしか認められません。本店と支店で用いる商号も同一でなければなりません。
●類似商号のチェック

本店の所在地と同じ住所・地番で同じ業種・業態について、同一または類似の商号は登記することはできません。
登記書類を作成する前に、類似商号を法務局で調べます。類似商号に当たるかどうか判断できない時は、係官に相談する必要があります。この確認が終了しないと会社の印鑑が作れませんし、書類の作成に入ることができません。
尚、商号調査簿の閲覧は無料です。

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【2】会社の目的

目的は箇条書きにする目的の業種は、数種であってもよく、各項目の頭部に算用数字で番号をつけて並べます。そして最後に「前各号に付帯する一切の事業」とすることが実務的慣行です。


日本の文字しか使えない外来語や専門用語が利用される場合にはその語句が現代用語辞典等において説明されている場合には使用が認められている。
目的の記載については、従前どおり適法性,営利性及び明確性が必要とされるほか具体性についても慎重な判断が必要です。適法性や明確性がないもの(公序良俗に反するもの、記載内容が不明確なもの)などはこれまでと同様に登記することはできません。
目的は現在行っている事業だけでなく、将来行う予定の事業も記載してください。
会社法の施行日後も同一場所における同一商号の登記は禁止されるので同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要はあります。
  本店の所在地と同じ住所・地番で同じ業種・業態について、他人が同一または類似の商号は登記することはできません。
  手続きを進める前に前に、類似商号を事前に法務局で確認します。
  類似商号に当たるかどうかあるいは事業目的の表現が適当であるか判断できない時はあらかじめ、登記官に相談する必要があります。この確認が終了しないと会社の印鑑が作れませんし、書類の作成に入ることができません。
目的の記載内容については例えば官公庁への届出や取引等においてあらかじめ指定されていることもありますので十分注意が必要です。
目的の表現の適否は、特に、会社法施行後は法務局の登記官によっての個人差が有り、判断に相当なばらつきがあるように感じられます。自分の判断と所轄の法務局の担当登記官や公証役場での判断が異なることも多いので、事前調査の時に法務局等の相談窓口で事前に確認を受ける必要があるでしょう。
(目的記載事例1)
  •  1.教育教材の販売業
  •  2.文具、事務用物品、カバンの販売
  •  3.日用品雑貨の卸売業
  •  4.インターネットでの広告業務
  •  5.インターネットによる通信販売
  •  6.インターネットを利用した各種情報提供サービス
  •  7.上記各号に付帯関連する一切の業務
(目的記載事例2)
  •  1.卸売・小売業
  •  2.サービス業
  •  3.前各号に掲げる以外の一切の事業

 ※会社の目的作成については当事務所にてご指導いたしますのでご安心下さい。


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【3】本店の所在地

本社の所在地の定款の記載方法には、次のように2通りあります。

1.具体的な本店所在地を記載する方法

「当会社は、東京都杉並区下井草7丁目5番3号 パーク井草203に置く」
「当会社は、東京都杉並区下井草7丁目5番3-203号に置く」
「当会社は、東京都杉並区下井草7丁目5番3号に置く」
など記載の仕方が可能です。

2.最小行政区画※である市町村を記載する方法

「当会社は、東京都杉並区に置く」
登記上はどちらの場合でも具体的な本店所在地が記載されます。
本店所在地を最小行政区画でとどめた場合を除き定款上の記載住所と謄本上の記載住所は一致することになります。
謄本上、本店所在地に部屋番号が入らなくても税務署等からの書類の宛先住所には別途部屋番号を指定することもできます

※最小行政区画とは「市町村」「東京都の23区」および「政令指定都市(大阪、京都、横浜、神戸、名古屋、北九州、札幌、川崎、福岡、広島、仙台、千葉 の12市)」をいいます。


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【4】資本金

最低資本金の規定はなくなりました。資本金は1円以上であれば良いのです。
ただし資本金の額が少なければ資金不足となったときには通常社長より借り入れを起こさなくてはなりません。

資本金の額が10,000千円以上になると第1期目から消費税の納税義務者となりますので注意が必要です。

資本金払込口座の準備

発起人の内の一人の個人の銀行口座を出資金の払い込み口座に指定してください。定款を作成後各人の資本金の払込を実施してください。

通帳の摘要欄に発起人個人の名前が印字されるように振込を行います。払込完了後通帳のコピーをとってください。これが登記の書類の一つを構成することになります。


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【5】発起人

株式会社に出資する者が発起人となります。
事業を起こす当事者である発起人は、認証を受けるのに必要な絶対的記載事項などを定め定款を作成します。
定款上、発起人の住所は、市区町村の印鑑証明書の一致させるように記載されることが必要です。

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【6】役員等

会社法の施行により株式会社であっても取締役3名そろえる必要はなくなりました。したがって役員は取締役1名だけでもかまいません。

また、役員は出資者でなければならないということもありません。
定款に定めた員数まで、役員を置くことができます。定めた員数以上の役員を置くように なる場合は、定款変更が必要になります。

監査役は置いても置かなくてもかまいません。ただし、設立時に監査役を置かない場合は、定款に監査役の員数を定めることはできません。後に監査役を置くようになる場合は、定款変更が必要となります。


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【7】事業年度

通常年1期とされます。また一般的には第1期目は1年に満たない期間となります。また、個人事業の決算期は毎年12月31日ですが、法人になると自由に選べます。決算をして確定申告書を提出するのは、決算月から2ヶ月後になりますので、繁忙期等を考慮して決めましょう。


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【8】基本事項決定事例

■ 会社の商号

第一候補  株式会社 西北商事
第二候補  株式会社 オンリーワン

■ 会社の目的
  •  1.教育教材の販売業
  •  2.文具、事務用物品、カバンの販売
  •  3.日用品雑貨の卸売業
  •  4.インターネットでの広告業務
  •  5.インターネットによる通信販売
  •  6.インターネットを利用した各種情報提供サービス
  •  7.上記各号に付帯関連する一切の業務
■ 会社の所在地(本店)

東京都中野区若鷺1丁目2番3号

■ 資本金

1,000,000円

■ 発起人と日と株式数(1株5万円)
  •  氏名 高橋尚子 (40 株)
  •  氏名 三井雅司 (10 株)
  •  氏名 相馬直樹 (10 株)
■ 代表取締役の氏名

高橋尚子

■ 取締役の氏名1

高橋尚子

■ 取締役の氏名2

三井雅司(1人取締役の場合、不要)

■ 事業年度

5月1日から4月30日


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