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創業融資支援サービス
Ⅰ.創業融資利用の条件
私どもは日本政策金融公庫の「新創業融資」のお手伝いをしています。
会社創業時の「無担保」「保証人不要」の公的融資とは?
会社創業時に民間の銀行は融資してくれません。なぜなら銀行は決算書に基づく格付け方式により融資の判断を行うので、融資をしたいと思ってももまだ決算書を作った実績のない会社に融資の仕様が無いのです。
そこで、唯一頼りになるのが政府系金融機関の創業者向け融資制度なのです。
その中でも「無担保」「保証人不要」の条件で融資してくれるのは日本政策金融公庫の「新創業融資」制度の他にはありません。
金利は若干高めで融資限度額は1,500万円という制約はありますが、会社設立時に融資を受けようとする際には真っ先にご検討いただきたい制度なのです。
尚、創業融資無料相談実施中です。フリーダイヤルよりお問い合わせ下さい。
融資利用者の条件
1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.融資利用者の条件(雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件)
次のいずれかに該当する方
① | 雇用の創出を伴う事業を始める方 |
---|---|
② | 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方 |
③ | 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方 (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方 (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方 |
④ | 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方 |
⑤ | 既に事業を始めている場合は、事業開始時に① ~ ④のいずれかに該当した方 |
・③→①→②→④の順番でお考え下さい。
・③現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
経験年数6年とはいささか長い期間のような気もしますが、融資する側からすれば、今までの経験が無いことを新たに始める事業よりも、相当なの期間の経験を踏まえた上で、立ち上げられる事業が高く評価されているのです。
尚、勤務の事実の証明として在職証明書や源泉徴収票の提出を求められます。
・①雇用の創出を伴う事業を始める方
事業開始より1年以内に雇用が発生することが必要と言われていますが、正規の社員ばかりでなくパート・アルバイト等を含めていますのでハードルは高くありません。
・②技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
③の同じその業種の企業に勤務経験が無く、また①社員等を雇う予定がない方については、②の技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方で考えるしかありません。
どんな事業を始めるにしても、既存の事業に対しての何らかの差別化、アイディア、工夫を加えて新たなニーズを有するお客さんの市場を開拓していく必要はあります。
実際には、この要件に該当する事業の範囲は非常に広いものがあるのではないでしょうか。
3.融資利用者の条件(自己資金の要件について)
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の3分の1以上の自己資金を確認できる方
新創業融資制度を利用するための一番問題になりそうなのがこの自己資金の要件です。
実際のところは自己資金がほとんど無いという方はこの制度の利用は難しいのです。
事業資金総額の3分の1の自己資金が必要ということは、計算上は自己資金の2倍までの融資が可能と言うことになります。ただ実際は単純ではありません。
そもそも、明確な資金使途がなければなりません。この事業にいくら必要だからいくら貸して欲しいと言うことですから、当然に自己資金の2倍まで借りられるということをいっているわけではなく、また、高額の設備資金が必要な事業であれば、融資限度額の1,500万円では足らない場合もありますので、その時には新創業融資制度でなく、他の制度の利用を検討せざるを得ないこともあるでしょう。
何を自己資金とするのかということについては絶対の基準は定めらてはいないようです。公庫の各支店においてもケースバイケースの取り扱いがされることもあります。ここでは公庫の自己資金についての基本的な考え方についてご紹介いたしましょう。
1.預金通帳
日本政策金融公庫の担当者との面談時には預金通帳の現物を持参することを求められます。その通帳に自己資金が貯まっていくプロセスを確認されるのです。
通帳の現在残高だけ見られるのではないことにご留意下さい。
自己資金が無いからと言って通帳に一時的に融通を受けたようなお金を入金しても功を奏することはありません。その資金の出所の説明を求められます。
いわゆる見せ金は御法度です。個人の信用問題になりますので、今回だけでなく次の機会があったとしても失われた信用は戻らないと考えるべきです。
2.タンス預金
タンス預金については自己資金と認められることは難しいとご理解下さい。
タンス預金は通帳がある場合と違って自己資金が貯まっていくプロセスが確認できません。そして、本当はそれが誰のお金なのか第三者に証明することができないのです。
タンス預金を自己資金として認めてもらうにはその資金がタンス預金でなければならなかった合理的理由が説明できなければなりません。(どういう合理的理由があり得るのかなかなか思いつきませんが・・)
現実的には借入を申し込む数ヶ月前から通帳に入金し公庫の心証を良くする程度のことしかできないのではないでしょうか 。
3.親族からの贈与
親族から贈与を受けた事業資金は原則として自己資金として認められます。取引の跡が残るように自分の通帳に贈与者の名前で振り込んでもらうと良いでしょう。
贈与契約書まで作成していればなおのこと良いでしょう。
4.親族からの借入
親族から事業資金を借り入れた場合は個々のケースによると思いますが、その返済があるとき払いの催促無しであって、利息も付されないようなときは自己資金とみなされることもあるようです。
いずれにしても微妙な判断が伴うことがありますので、そこまでのことであればむしろ正規に贈与という形を取ってしまったほうが良いのではないでしょうか?
5.会社の資本金
会社の資本金は自己資金になります。また、第3者の出資した資本金も自己資金とみなされます。また、借入の申込み前に事業用に使ってしまった資金は自己資金とみなされますので必ず領収書を保存して下さい。
一方、現物出資(会社定款に現物出資の記載がされています。)による資本金部分については見解が分かれているようです。単純に自己資金として認めらるといったり、その財産の実勢価格によるといったり、その財産が現物出資された経緯によっては認めるとか、いろいろな考え方があるようです。
窓口となる支店に事前に必ず確認して下さい。
6.その他
上記2から5までについては個々のケースにおいて判断が異なるケースがあります。
例えば申込者自身が貯めた資金が全体の内わずかしかなかくてあとは親に援助してもらったった場合とか、それで本当に良いのかという問題もあって、支店の独自の判断があり得るのです。
全ては絶対の基準ではありませんのでご留意下さい。
後から困らないように申込時に窓口の支店に事前確認しておたほうが安心です。
融資条件
- 1.お使いみち 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
- 2.利率 3.7%(基本) (25年5月現在)
- 法人の代表者の方が保証人になる場合は、利率が0.1%低減されます。
- その他軽減税率が適用される場合があります。
- 3.ご融資額 1,500万円以内
- 4.ご返済期間
- 設備資金10年以内<うち据置期間6ヵ月以内>
- 運転資金5年以内<うち据置期間6ヵ月以内>
- 5.担保・保証人 不要
尚、次の業種のかたは、融資等の対象にならないことがあります。
(詳しくは、窓口でご確認ください)。
農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、一定の非営利団体、一部の風俗営業、公序良俗に反するもの、投機的なものなど
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