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株式会社設立サービス

Ⅱ.会社設立までの流れ

 

お申し込みから会社設立までの流れ

1.お申し込み(スタート)  
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2.株式会社設立の基本事項のお打ち合せ【事務所にて】 (税理士事務所)
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3.発起人・取締役等の個人の印鑑証明書の取得【市区町村】 (お客様)
         ▼  
4.株式会社代表印発注【はんこ屋さん】 (お客様)
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5.類似商号調査【法務局】 (司法書士事務所)
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6.定款電子認証【公証人役場】・必要書類作成  
         ▼  
7.資本金払込・払込証明書の作成【金融機関】・必要書類押印 (お客様)
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8.申請手続【法務局】登記申請日が会社設立日となる (司法書士事務所)
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9.登記完了確認【法務局】謄本・会社の印鑑証明書の取得 (司法書士事務所)
         ▼  
10.諸官庁への届出【税務署等】 (税理士事務所)

おおむね1から9までの実行に、2~3週間程度の期間が必要です。


株式会社設立の詳細なスケジュール事例(参考)

より具体的な会社設立スケジュールをご紹介いたします。
(4月1日からスタートした場合の概ねの日程です。日程の短縮は可能です。)

 1.4月 1日 株式会社設立の基本事項についてのお打ち合わせ
お客様のご要望を会社設立シートを利用して形にしていきます。
 2.4月 2日 基本事項確定、類似商号、事業目的確認
株式会社代表印発注、定款原案作成
 3.4月 3日 定款原案の確認
 4.4月 4日 定款への押印、定款認証の予約
 5.4月 6日 定款認証の実施
 6.4月 7日 資本金の振り込み処理・必要書類の作成
 7.4月 8日 必要書類への押印
 8.4月 9日 必要書類の法務局への提出=会社設立の日
 9.4月16日 謄本及び印鑑証明の取得、書類提出より1週間程度の目安
10.4月中 税務署、都税事務所への各種届出書の作成及び提出

※上記の書類のやりとりはメール、郵送等により行うこともできます。


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類似商号のチェック

本店の所在地と同じ住所・地番で同じ業種・業態について、同一または類似の商号は登記することはできません。
登記書類を作成する前に、類似商号を法務局で調べます。類似商号に当たるかどうか判断できない時は、係官に相談する必要があります。この確認が終了しないと会社の印鑑が作れませんし、書類の作成に入ることができません。
尚、商号調査簿の閲覧は無料です。


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代表印について

会社法による株式会社設立登記を申請する際に、株式会社を代表する取締役の印鑑を届け出ることになります。印鑑は取締役個人の実印でも、認印でも問題ありませんが、「株式会社○○代表取締役印」と会社名と肩書きの入った丸型の印鑑が通例となっています。
印面の二重丸の内側に代表取締役印、または代表取締役之印と刻み、外側に株式会社○○というように社名で取り囲んだ印鑑で、大きさは法規で一辺の長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものと決められています。
また、「銀行印」「角印」「ゴム印」等は登記には必要ありませんが、一緒に作っておきましょう。


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個人の印鑑証明の取得について

お住まいの市町村に登録の印鑑証明書を取得して下さい。
また、登記に利用できる印鑑証明書は取得から3月以内のものとされています。


  • 登記に必要な個人の印鑑証明書の部数は次のとおりです。
  • ・取締役として1部
  • ・発起人として1部

また、言うまでもありませんが個人の実印・取締役・監査役の認印も用意する必要があります。


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定款の認証について

検討済みの基本事項に基づいて定款(ていかん)を作成します。定款は株式会社設立にあたって作成することが法律的に義務づけられているもので、株式会社の組織・事務内容等の原則を定めたものです。
株式会社設立申請にあたっての必要書類となっています。作成した定款が定款として効力を生じるためには、公証人の認証を受けなければなりません。これを定款認証と言っています。設立しようとする株式会社設立時の本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場に依頼します。

定款の電子認証とは

株式会社設立の際に作成する定款については、平成16年4月1日から電子文書として作成できるとする法改正がなされ、運用が開始されました。 公証役場における電子定款の認証の手数料は従来どおり5万円ですが、紙ベースの定款認証と異なり印紙税の納付(4万円)が不要であり、コスト面のメリットがあります。
定款の電子認証の詳細は>>こちらから

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払込証明書の作成

代表者の個人口座に各発起人から各人の引き受けた株式に相当する資本金を振込みます。その上で証明書にその預金通帳の写し等を合致して代表印にて契印して作成します


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登記申請

資本金の払込み完了後2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。一般的な書類を挙げておきます。
おおむね1週間程度で登記官による審査が終了し設立登記は完了となります。


  • ・株式会社設立登記申請書
  • ・定款 (公証人役場で認証済みのもの)
  • ・会社設立時取締役・監査役の就任承諾書
  • ・会社設立時取締役全員の個人の印鑑証明書
  • ・資本金払込を証する書面
  • ・資本金の額の計上に関する証明書
  • ・委任状
  •  登記申請を代理人に委任する場合のみ必要。
  •  これに押す印鑑は、会社実印として法務局に届け出るもので、登記申請で提出する印鑑紙に押されるものと同じものとなります
  • ・登記申請書の別紙(登記用紙と同一の用紙)
  • ・印鑑届書
  •  会社設立時代表取締役の印鑑、つまり会社の実印を作って所轄の登記所に印鑑登録する必要があります。
  • ・登録免許税
  •  株式会社登録免許税は、資本金総額の1000分の7。ただし、その額が15万円に満たない場合には15万円を納めます。

最後までお読みいただきましてありがとうございます。
冒頭に申し上げましたように当事務所のサービスは株式会社設立するだけのものではありません。後で困ることのないように丁寧にアドバイスさせていただきます。


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